☆☆☆☆行事予定☆☆☆☆

2012年3月4日日曜日

第二回役員会

     今回の役員会は目白押し!(汗
まずは、トイレについて
当初の計画では、古いトイレを直す予定でおりましたが
「外のトイレもついでに水洗にして頂きたい」と要望があり
両方直すとなると・・・
で、今回ウルトラCと言うか〜
薬師堂の東北にある水洗い場  の所に新設した方が
値段的にもそ〜変わらないので、
こんな感じ

2社から合見積り取り
佐藤建工さんが、258万5600円で、水道工事の値段が高かったかな?

ナカムラ建設さんが、230万円で、水洗い場もトイレの西側に移動料金も込み

と言う事で、値段の↓いナカムラ建設さんに施工して頂く事を承認させて頂きました。


次は、天皇八幡社本殿裏の高木伐採の見積りが、諸戸緑化産業株式会社さんから出て
金額は69万円です。
この事案も、枯れている木がいつ倒れてくるか分からない状態で
もしも、本殿・拝殿に・・・
で、この事案も承認させて頂きました。

続きまして、自主防のたたき台を!

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
           

    芳ヶ崎自治会防災隊規約(案)

1条(目的)
 芳ヶ崎自治会自主防災組織は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行う事により、地震、風水害その他の災害(以下「災害」と言う。)による被害の防止および軽減を図る事を目的とする。

2条(名称)
 芳ヶ崎自治会自主防災組織は、「芳ヶ崎自主防災隊」(以下「隊」という。)と称する。

第3条(事業)
 本隊は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)                   防災に関する知識の普及に関する事。
(2)                   地震に対する災害予防に関する事。
(3)                   地震発生時における情報伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水等応急対策に関する事。
(4)                   防災訓練の実施に関する事。
(5)                   防災資材等の備蓄に関する事。
(6)                   その他 本隊の目的を達成するために必要な事項。

第4条(隊員)
 本隊は、芳ヶ崎自治会内にある世帯をもって構成する。

第5条(編成および役割)
 本隊は、第3条に掲げる事業を効果的に行うため、次のとおり編成して、それぞれ別表に定める役割を分担する。
ただし、災害状況によっては、その役割分担にかかわらず活動する。

            情 報 班 班長→班員
            消 火 班 班長→班員
     隊長・副隊長→救出救護班 班長→班員
            避難誘導班 班長→班員
            給食給水班 班長→班員
 
 2 隊長、副隊長、防災リーダー、および班長ならび班員は、当自治会会員をもって役員会で選任する。

第6条(隊長等の任務)
 隊長は、隊務を統括し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮を行う。
 2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その任務を代行する。
 3 班長は、隊の活動計画を立案し、隊務の運営にあたる。

第7条(防災リーダーの任務)
 防災リーダーは、隊長の任務を補佐し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮および協力を行う。

第8条(協力体制)
 本隊は、災害応急対策の万全を期するため、市(地域・防災係、消防本部)および隣接自治会、その他関係団体と常に連絡を取り、応急協力体制を確立しておくもとする。

第九条(各世帯の心得)
 各世帯は、いつどこでも災害に対処できるよう、日頃の蓄えと心構えを身につけるとともに、防災隊の指示に従い、隣保活動を円満に遂行できるよう協力するものとする。
 

 付則
  この規約は、平成2441日から実施する。



と言う具合の内容でして、この事案はもう少しつめて、臨時総会にかける事にしました。

内規は、総会で承認済みの内容を追加訂正したものです。
変更点は赤字の所です。



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芳ケ崎自治会 内規  

(目的) 

第1条          芳ケ崎自治会(以下本会という。)の運営に必要な事項を定めるため、芳ケ崎自治会規約第37条により、ここに内規を定める。
(入会金)
第2条          本会の入会金は一世帯 1,000円とする。
(会費)
第3条          全ての会員は、次に定める会費を納めなければならない。
(1)  会員 一世帯 年額8,400円
(2)  凖会員 一世帯 年額4,200円
      年度の途中に入会の場合の会費は、前項の年額の月割計算とする。
(役員手当)
第4条          役員(会計監査を除く。)手当ての支給年額は、以下のとおりとする。
(1)  会長 100,000円
(2)  副会長 10,000円
(3)  会計 50,000円
(4)  書記 10,000円
(5)  班長 10,000円
      会計監査の支給日額は、1,500円とする。
(分担管理者の設置)
第5条          本会の施設並びに行事を分担管理する者として、宮総代2名、寺総代2名、墓地管理者1名、資源ゴミ監視責任者1名を置き、支給年額は、以下のとおりとする。
(1)  宮総代 10,000円
(2)  寺総代 10,000円
(3)  墓地管理者 10,000円
(4)  資源ゴミ監視責任者 20,000円
(分担管理者の選任)
第6条          前条の分担管理者の選任は、総会において、会員の中から選任する。
(分担管理者の職務)
第7条          本会は芳ケ崎天皇八幡社の管理・運営を持ち回りの班に委託し、宮総代がこれを監督する。
      本会は藥師堂の管理・運営を持ち回りの班に委託し、寺総代がこれを監督する。
      墓地管理者は墓地の管理・運営の任にあたる。
      資源ゴミ監視責任者は資源ゴミ回収の設備設置・回収及び監視の任にあたる。

(分担管理者の任期)
第8条          5条に定める分担管理者の任期は、全て2年とする。但し再任を妨げない。
      分担管理者が任期中に欠員となったときは、役員会において協議し、補欠を選任する。
      補欠により選任された分担管理者の任期は、前任者の残任期間とする。
      分担管理者は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員会出席要求)
第9条          本会の会長が役員会の議事進行に必要と認める時は、農家組合長の役員会への出席を求めることができる。
      前項による場合は、農家組合長は正当な理由無く出席を拒むことはできない。

(特別委員会)
第10条      会長が、特定の業務遂行のために必要と認めたときは、臨時に特別委員会を置くことができる。
      特別委員会の設置・運営に必要な事項は、役員会で決定する。
(支給額及び助成金)
第11条      本会の各種行事の支給額及び各種協力団体への助成額は、以下の年額とする。
(1)  神職報酬         120,000円   
(2)  天皇八幡社管理助成金   100,000円  
(3)  薬師堂管理助成金     0,000円  
(4)  子供会助成金              50,000円    
(5)  消防団助成金              20,000円     
(慶弔費)
第12条      会員への慶弔費は以下のとおりとする。
(1)  会員またはその家族の死亡の時は、香典3,000円とし、会長は会を代表し告別式に参列する。
(2)  災害見舞金については、事件発生の都度その程度に応じて役員会で決定する。
(例年行事)
第13条      本会主催により、報恩講、永代経、盆供養、報告祭、順正稲荷大祭及び拾弐薬師を年一回開催する。
(協力金)
第14条      本会運営に対して、以下の事業所からの協力金を受け付ける。(但し、農家組合との取り決めにより、折半とするものを含む)
(1)  ヤマモリ() (農家組合と折半)
(2)  中部コーポレーション() (農家組合と折半)
(3)  マツダオートザム桑名 (農家組合と折半)
(4)  桑名カントリー倶楽部
(5)  中部電力()桑名電力センター
(6)  サークルK
(諸様式)
第15条      本会の運営に必要な各種届出様式を別紙に定める。
(内規の変更)
第16条      この内規は、総会において過半数の同意を得なければ変更することができない

附則
(施行期日)
      この内規は、平成2441日に制定し、同日から施行する。
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後日、会員様にお配りいたします。

その他
薬師堂の建物共済を、火災保険だけのから地震にも対応できる
総合保険にステップアップする事に致しました。


盛りだくさんの・・・(大笑
帰って、お酒飲んだら寝てしまい(大笑
投稿が遅れてしまいましたとさ!




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