☆☆☆☆行事予定☆☆☆☆

2013年1月30日水曜日

連合自治会ひ〜

連合自治会費を納めていただきました

連合会費が400円で、消防助成金100円

我が自治会は142世帯ですので、トータルで7万1千円っす!


2013年1月27日日曜日

6班班会

恒例の6班の会議が行われました。
6班は大所帯ですので、総会には数名が出席して
後日・・・って言う事だそうです。


そ〜です!
昨夜からの雪で、天皇八幡社も
綺麗やし〜、神秘的〜
足跡から、おいらが1番かな(笑


2013年1月26日土曜日

懇親会

昨夜は、七和連合自治会総会がありまして
新しい方もみえ、息子と同じぐらいの子も(汗

メインはその後の、懇親会♪

サムライ魂をお持ちの、ダットさん
昨年、太陽光発電を設置されご満悦でした(大笑
興味のある方は、相談してみては?

いつもは、その後は「どろん」するのですが・・・(大汗
2次会へ

他のお客さんグループ、30数年まえに成人式をやられた?方10名ほどと
合コン(大汗;


私は。。。お酒飲むのに集中してました!(核爆

星川第2の伊藤さんと、南森忠の平林さんとおいらで
ダッドさんとこで飲み直し?と言う事に・・・

しかし、よ〜飲みましたw〜 (大笑





 

2013年1月25日金曜日

4班会議

今年の薬師堂の管理は4班でして
9時から1年の打合せでした。
来年は、天皇八幡社の管理とな予行演習?見たいかな?
今年中に親睦会も行われる予定で、ええこっちゃ〜(大笑

と、5時半〜七和連合自治会の総会と懇親会が行われます(大汗

2013年1月21日月曜日

祭典行事・規約・内規

今回は、規約・内規を一緒に配付!




昨日、日商器材さんにお願い電話を入れ・・・
ファイルをメールに添付させて頂き
今日の、午後には・・・
で〜。家内に取りに行ってもらって
早速、お配りしましたよ♪ はっやー!!

肝心の内容は
まずは、
と、規約と内規

芳ヶ崎自治会規約
1章 総 則
(目的)
第1条           この会は、自治の精神に則り、次に揚げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1)   回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。
(2)   美化・清掃等区域内の環境整備に関すること。
(3)   集会施設の維持管理に関すること。
(4)   地域防災・防犯に関すること。
(5)   区域住民の親睦、健康増進及び福祉向上を図るための諸行事に関すること。
(6)   その他この会の目的に必要な諸活動。
(名称)
第2条           この会は、芳ケ崎自治会(以下「本会」という。)と称する。
(区域)
第3条           本会の区域は、別表に表記する住所の区域とする。
(班の設置)
第4条           区域内の住民相互の連絡を密にするため、総会の承認を得て、前条に定める区域を分割し班を設置することができる。
(事務所)
第5条           本会の事務所は、第10条に定める会長の自宅に置く。
2章 会 員
(会員・準会員)
第6条           3条に定める区域(以下「本区域」という。)に住所を有する個人は、すべて本会の会員または準会員になることができる。
                   準会員は、第10条に定める役員になることはできない。
                   準会員は、第19条に定める表決権を有しない。
(会費)
第7条           会員(または準会員)は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条           本区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に別に定める入会金を添えて会長に提出しなければならない。
      会長が前項の入会申し込みを受理したときから会員(または準会員)となる。
      本会に入会した者は、加入した月から会費を納入するものとする。
      本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第9条           会員(または準会員)が次のいずれかに該当する場合には退会したものとする。
(1)   本区域に住所を有しなくなった場合。
(2)   本人より別に定める退会届が会長に提出された場合。
                   会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
                   本会を退会した者は、原則として、既納の会費及びその他本会の財産上の全ての権利を放棄したものとする。
3章 役 員
(役員)
第10条        本会に、次の役員を置く。
(1)   会長 1
(2)   副会長 1
(3)   会計 1
(4)   会計監査 2
(5)   班長 各班1
(役員の選任)
第11条        役員(班長を除く。)は、総会において、会員の中から選任する。
                   役員は、会長及びその他の役員を兼ねることはできない。但し、班長が会計を兼ねる場合を除く。
                   班長は、各班で選任する。
(役員の職務)
第12条        会長は、本会を代表し、会務を統括する。
                   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
                   会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
                   会計監査は、次に掲げる業務を行う。
(1)   本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)   会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)   会計及び資産の状況または業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)   前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
                   班長は、班を統括するとともに、会費の徴収、各種資料等の配布及び本会の運営に参画する。
(役員の任期)
第13条        役員(班長及び会計を除く。)の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
                   班長及び会計の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
                   役員が任期中に欠員となったときは、役員会において協議し、補欠を選任する。
                   補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
                   役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4章 総 会
(総会)
第14条        本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
                   総会は、この会の最高決議機関であり、会員をもって構成する。
                   総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
                   定期総会は、毎年1回、原則として1月3日過ぎの最初の日曜日午前9時に開催する。
                   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)   会長が必要と認めたとき
(2)   12条4項4号の規定により会計監査から開催の請求があったとき。
(3)   会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の権能)
第15条        総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する以下の事項を議決する。
(1)         年間活動報告及び決算の承認
(2)         年間活動方針及び予算の承認
(3)         規約の改正
(4)         役員の選任
(5)         その他重要な事項
(総会の招集)
第16条        総会は、会長が招集する。
                   会長は、第14条第5項第2号及び3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
                   総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示して、開会日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長他)
第17条        総会の議長及び書記は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の議決)
第18条        総会の議事は、この規定に定めるものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第19条        会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第20条        やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委託することができる。
                   前項の場合における第14条第3項及び第18条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第21条        総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)   日時及び場所
(2)   会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)   開催目的、審議事項及び議決事項
(4)   議事の経過の概要及びその結果
(5)   議事録署名人の選任に関する事項
                   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
5章 役 員 会
(役員会)
第22条        役員会は、会長、副会長、会計、班長で構成する。
                   役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
                   役員会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した文書をもって5日前までに通知しなければならない。
                   役員会の議長は、会長がこれに当たる。
                   役員会は、役員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
                   役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の権能)
第23条        役員会は、この規定に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)   総会に付議すべき事項。
(2)   総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)   その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(緊急事項の処理)
第24条        緊急やむを得ない事項で、総会を招集することができないときは、役員会の責任において処理することができる。但し、次期総会に報告しなければならない。
(役員会の書面表決等)
第25条        役員会には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
6章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条        本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)   別に定める財産目録記載の資産
(2)   会費
(3)   活動に伴う収入
(4)   資産から生ずる果実
(5)   その他の収入
(資産の管理)
第27条        本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第28条        本会の資産で第26条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、または担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第29条        本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第30条        本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
                   前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第31条        本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第32条        本会の会計年度は、毎年11日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条        この規定は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第34条        本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号ならびに第2項の規定により解散する。
                   総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第35条        本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第36条        本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(内規の設置)
第37条        本会の運営に必要な事項を定めるため、総会の議決を経て内規を定めることができる。
(委任)
第38条        この規約の施行に関し必要な事項は、役員の議決を経て、別に定める。

附則
(施行期日)
      この規約は、平成18723日から施行する。
(旧規約の廃止)
      芳ケ崎自治会規約(平成1614日制定)は、廃止する。
(経過措置)
      この規約の施行期日における役員は、この規定の定めにかかわらず、その任期は、平成181231日までとする。
      この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。













芳ケ崎自治会 内規
(目的)
第1条 芳ケ崎自治会(以下本会という。)の運営に必要な事項を定めるため、芳ケ崎自治会規約第37条により、ここに内規を定める。
  (入会金)
第2条 本会の入会金は一世帯 1,000円とする。
  (会費)
第3条 全ての会員は、次に定める会費を納めなければならない。
(1)    会員 一世帯 年額8,400円
(2)    凖会員 一世帯 年額4,200円
     年度の途中に入会の場合の会費は、前項の年額の月割計算とする。
 (役員手当)
第4条 役員(会計監査を除く。)手当ての支給年額は、以下のとおりとする。
(1)    会長        100,000円
(2)    副会長        10,000円
(3)    会計         50,000円
(4)    書記         10,000円
(5)    班長         10,000円
     会計監査の支給日額は、1,500円とする。
 (分担管理者の設置)
第5条 本会の施設並びに行事を分担管理する者として、宮総代2名、寺総代2名、墓地管理者1名、資源ゴミ監視責任者1名を置き、支給年額は、以下のとおりとする。
(1)    宮総代 10,000円
(2)    寺総代 10,000円
(3)    墓地管理者 10,000円
(4)    資源ゴミ監視責任者 20,000円
 (分担管理者の選任)
第6条 前条の分担管理者の選任は、総会において、会員の中から選任する。
 (分担管理者の職務)
第7条 本会は芳ケ崎天皇八幡社の管理・運営を持ち回りの班に委託し、宮総代がこれを監督する。
     本会は藥師堂の管理・運営を持ち回りの班に委託し、寺総代がこれを監督する。
     墓地管理者は墓地の管理・運営の任にあたる。
     資源ゴミ監視責任者は資源ゴミ回収の設備設置・回収及び監視の任にあたる。

 (分担管理者の任期)
第8条 5条に定める分担管理者の任期は、全て2年とする。但し再任を妨げない。
     分担管理者が任期中に欠員となったときは、役員会において協議し、補欠を選任する。
     補欠により選任された分担管理者の任期は、前任者の残任期間とする。
     分担管理者は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (役員会出席要求)
第9条 本会の会長が役員会の議事進行に必要と認める時は、農家組合長の役員会への出席を求めることができる。
     前項による場合は、農家組合長は正当な理由無く出席を拒むことはできない。

 (特別委員会)
第10条       会長が、特定の業務遂行のために必要と認めたときは、臨時に特別委員会を置くことができる。
     特別委員会の設置・運営に必要な事項は、役員会で決定する。
 (支給額及び助成金)
第11条       本会の各種行事の支給額及び各種協力団体への助成額は、以下の年額とする。
(1)    神職報酬         120,000円   
(2)    天皇八幡社管理助成金   100,000円  
(3)    薬師堂管理助成金     0,000円  
(4)    子供会助成金              50,000円    
(5)    消防団助成金              20,000円     
 (慶弔費)
第12条       会員への慶弔費は以下のとおりとする。
(1)    会員またはその家族の死亡の時は、香典3,000円とし、会長は会を代表し告別式に参列する。
(2)    災害見舞金については、事件発生の都度その程度に応じて役員会で決定する。
 (例年行事)
第13条       本会主催により、報恩講、永代経、盆供養、報告祭、順正稲荷大祭及び拾弐薬師を年一回開催する。
 (協力金)
第14条       本会運営に対して、以下の事業所からの協力金を受け付ける。(但し、農家組合との取り決めにより、折半とするものを含む)
(1)    ヤマモリ() (農家組合と折半)
(2)    中部コーポレーション() (農家組合と折半)
(3)    マツダオートザム桑名 (農家組合と折半)
(4)    桑名カントリー倶楽部
(5)    中部電力()桑名電力センター
(6)    サークルK
 (諸様式)
第15条       本会の運営に必要な各種届出様式を別紙に定める。
 (内規の変更)
第16条       この内規は、総会において過半数の同意を得なければ変更することができない

   附則
 (施行期日)
         この内規は、平成2451日に制定し、同日から施行する。


でsd