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2011年5月19日木曜日

芳ケ崎自治会共同墓地管理運営規約

先々週、マルトの通晴さんから

「この塀、倒れてきそうやで上の2段落として補強せんと
倒れてくるぞー」
で、業者に見てもらうと
「長年の補修の後が・・・で、雨水がしみ込み中の鉄筋が酸化して
爆裂をおこしヒビが入ってしまって・・・」
40年も前に作られた物ですので、しょうがないでしょうが
やっぱ倒れるのは大変危険ですので、修復か?軽いフェンスに
するか、22日の緊急役員会で決めさせて頂きます。

やっぱそれなりの金額が必要となりますので
只今、空いた墓地区が3ヶ所あり
ここを売り出しますかね〜 買っていただけるかな〜

まずは、センター水場の東
続きまして、新たに階段を付けた正面 通路となるかな?
最後は、奥の所有者の物かな?と思いますが これも1区画です。

墓地の規約があるんですよ
墓地納入金の算出には・・・(笑
でも考えてみると よ〜できた算出方法ですね!



芳ケ崎自治会共同墓地管理運営規約

第一条 

一、   この規約は芳ケ崎自治会共同墓地の運営管理に付いて定める
二、   墓地地域全般の維持管理は芳ケ崎自治会の責任とし、自治会長が統括する。
三、   墓地の域内における個人の建設墓地(以下「個人墓地」という)及び個人の建設予定墓地(以下「予定個人墓地」という)の維持管理は、それぞれ占有者個人の責任とする。

第二条 (予定個人墓地取得資格)

一、     墓地の取得資格者は桑名市大字芳ケ崎に住宅を所有し、芳ケ崎自治会に入会している者とする。

第三条 (予定個人墓地の取得)

一、     墓地希望者は取得を希望するAまたはB地区に付してある番号を自治会長に申出るものとする。

二、     自治会長は、墓地希望者の取得資格及び希望地区の既占の有無を確認後支障が無ければ、申し出を承認するものとする。
三、     承認を受けた墓地希望者は、第七条に定める納入金を自治会に納入することにより、予定個人墓地の占有権を得るものとする。

第四条 (予定個人墓地の建設)

一、     予定個人墓地に墓碑を建設する時は、隣接の予定個人墓地との間に十糎Mの間隔をあけるものとする。

第五条 (予定個人墓地の譲渡)

一、     予定個人墓地の権利は第二条規定の取得資格者以外の者に譲渡する事はできない。
二、     予定個人墓地の権利譲渡者はその旨を自治会長に届け出ると共に被譲渡者は譲り受け時における第七条規定の予定個人墓地の価格の一割の金額を自治会に納入するものとする。

第六条 (個人墓地の改修)

一、     個人墓地を改修しようとする者は、予め自治会長に届け出てその承認を受けるものとする。
二、     改修は、現有の地積内において行なうものとし、拡幅等の行為を禁ずる。

第七条 (予定個人墓地の納入金)

一、     第三条第三項の納入金は、
A地区 壱等米二〇〇Kg 60,000-
B地区 壱等米四〇〇Kg 120,000-
とし、その年度に於ける政府買入米価を算定の基礎として算出した金額とする。
この場合、千円以下は四捨五入し万円単位とする。

第八条 (納入金の管理)

一、     自治会会長は、第三条第三項、第五条第二項、第九条第一項の納入金を受領したときは、自治会会計の墓地費目に繰り入れると共に、予定個人墓地の占有証拠として受領証を発行するものとする。

第九条 (不用墓碑等の処置)

一、     改修等により不用となった墓碑は、自治会会長の許可を受けて、供養塔周辺の自治会会長の指示する場所に納めることができる。この場合、納置代としてその年度における政府買入米価を基礎として算出した米五十Kgに相当する金額を自治会に納入するものとする。(端数は、切り上げて千円単位とする)

第十条 (維持管理)

一、     年中の維持管理費として、金五百円也を納金(毎年末)するものとする。

第十一条(規約の運営および改正)

一、     自治会会長は、この規約の運用にあたり疑義あるときは適時班長の意見を徴し、適切な運用に努めるものとする。
二、     規約の改正を必要とするときは、自治会会長は、班長と協議し、改正案を作成し、自治会の初集会において提案し、大多数の賛成を得たとき改正することができる。


付則
 この規約は、昭和五四年八月十五日より適用する


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