☆☆☆☆行事予定☆☆☆☆

2015年12月5日土曜日

空き家

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたそうです。


空家対策特別措置法の抜粋が

(空家等の所有者等の責務) 第三条 空家等の所有者(略)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の 適切な管理に努めるものとする。
(市町村の責務) 第四条 市町村は(略)空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等) 第十条 市町村長は、固定資産税の(略)情報であって氏名その他の空家等の所有者等に 関するものについては(略)内部で利用することができる。
(特定空家等に対する措置) 第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、 修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(略)をとる よう助言又は指導をすることができる。
2 (略)勧告することができる。
3 (略)命ずることができる。
9 (略)行政代執行法 (略)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は 第三者をしてこれをさせることができる。
10 (略)措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(略)は、市町村長は、その 者の負担において、その措置を自ら行い、又は(略)行わせることができる。(略)

かなり厳しくなりました。

で、自治会内の状況調査をと
・空き家のあるなし
・ある場合の危険等事項
・このまま放置されると危険か
・空き家の管理状況
・空き家の位置(地図に記入)、地番、所有者、所有者等管理状況、危険等事項
を記入して提出します。

ご近隣に大変危険な空家はございませんが、住んでない家は痛みが早いし・・・
私の所にも、「隣の木を伐採していただきたい」と連絡が入ってます。

所有者等の責任 
建物の老朽化等による瓦や外壁の落下などにより、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、所有者・監理者(相続人)が賠償責任を負うことになります。

【資料:民法抜粋】 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

あるって大変ですよね〜

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